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婚姻届の職業欄はどう記入すればいい?これ見て解決

婚姻届の職業欄はどう記入すればいい?これ見て解決

「婚姻届って意外と記入が難しくて時間がかかるよ」

こんなことを先輩夫婦や家族に聞いてから婚姻届の記入に望んでいるカップルも多いのではないでしょうか。
婚姻届の記入で特に皆さんつまづくのが【職業欄】です。
職業欄とはどこのことかというと婚姻届けの(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事(8)と夫妻の職業の箇所です。
ここで迷うことが非常に多いのです。
そこで今回は「婚姻届の職業欄の書き方」について詳しく説明いたします。

同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事について

(7)の同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事からみていきましょう。

まずここで何をきかれているか?意味を理解していきましょう

同居を始める前の夫婦それぞれの世帯の仕事・・・
何をいっているかさっぱりわからない。とおっしゃる方がいるのも納得の難しい文章ですね。
同居を始める前とは、ふたりが一緒に暮らし始める前のこと
夫婦それぞれとは、夫と妻それぞれで答えが必要ということ
世帯の仕事とは・・・ここがポイントですね。
まず世帯とは同じ住所に住んでいて同じ生計を営む家族のことです。
なので、同居する前が一人暮らしの場合は世帯は自分ひとりなので世帯の仕事=自分の仕事です。実家にお住まいだった場合はというと、世帯は家族になります。この場合の世帯のおもな仕事というのは一番収入の高い方の仕事になります。


収入が一番の方がお父様であれば世帯のおもな仕事はお父様の仕事のことになります。
同居する前ふたりとも一人暮らしの場合は
夫=自分の仕事 妻=自分の仕事
どちらも実家の場合で世帯で一番稼いでいるのがどちらもお父様の場合
夫=夫のお父様の仕事 妻=妻のお父様の仕事
このように解釈すれば良いでしょう。

チェック項目の選び方

チェック欄は当てはまる職業に夫欄・妻欄それぞれレ点で選びます。
こちらのわかりにくいので1~6欄について解説いたします。

1. 「農業だけ又は農業とその他の仕事を持っている世帯」

自分で農業を営んでいるもしくは実家が農業を営んでいる場合はこちらにチェックします。その他の仕事を持っているというのは兼業農家のことです。メインの収入が農業であればこちらにチェックです。

2.「 自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯」

こちらは個人で事業をしている人で、いわゆる個人事業主や自営業者です。フリーランスで活躍されている方や飲食店経営者、開業医の方もこちらの項目に該当します。

3. 「企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から

99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)」
100名未満の会社にお勤めで、期間の定めを設けずに働いている正社員の方、もしくは1年以上の契約社員の方です。

4. 「 3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)」

3に該当しない正社員の方や会社の役員の方。消防士や警察官、役所努めなどの公務員の方や100名以上の会社の正社員などが含まれます。

5. 「1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯」

パートやアルバイト、派遣で働いている方です。3ででてきた1年未満の契約写真の方もこちらに当てはまります。

6.「 仕事をしている者のいない世帯」

世帯での収入がないという場合。年金受給者や無職の場合です。
記入に関しての注意点は夫・妻それぞれでレ点を入れるということです。

夫妻の職業

こちらは国勢調査のある年に該当する場合のみ記入が必要な項目です。
直近だと2025年4月1日から2026年3月31日に婚姻届けを提出する方は記入が必要です。
2024年内の入籍の方はこちらは空欄で問題ありません。
国勢調査の年に該当した方は記入が必要になります。
夫・妻それぞれの職業です。
職業は自由表記ではなく国が定めている職業欄より選ぶ必要があります。
職業例示表から該当する番号もしくは職業分類名を記入しましょう。

こちらは現在の最新表になりますので、ねんのために最新版を
インターネットで検索して確認してください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
婚姻届の職業欄について説明させていただきました。
この説明をよんでも不安はあるかと思います。


婚姻届は市役所で事前に受理できるかの確認が可能ですので
余裕を持ったスケジュールで記入してみて確認に行くのが
一番の安心です。素敵な入籍日を迎えられることを願っております。

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